ご使用上の注意事項

輸出をご検討の方へ:
 炭素繊維、ケブラー繊維(アラミド繊維)またはガラス繊維は、輸出貿易管理令別表第一の1項から15項または16項に該当する規制貨物ですので、輸出をする場合は、経済産業省から輸出許可を取得するか若しくはキャッチオール規制に対応する必要があります。また、これらの繊維を利用した製品も規制貨物に該当する可能性がありますので、ご注意ください。
 詳しくは、経済産業省-安全保障貿易管理のホームページにてご確認下さい。

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/

 

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